日本老年医学会について
日本老年医学会とは 会員数・発足年月日 日本老年医学会の歩み(一部日本老年学会の歩みを含む) 役員名簿 役員等 代議員名簿 委員会 事業資料 過去の情報
定款 定款細則 代議員選任細則 代議員選挙管理細則 役員及び代議員の報酬・退職金規程

入会手続き 住所変更等の登録事項変更について 事務局


社団法人日本老年医学会定款

平成7年3月9日設立許可
平成14年10月24日一部変更認可

第1章 総  則

(名称)
第1条
この法人は社団法人日本老年医学会(The Japan Geriatrics Society)と称する.

(事務所)
第2条
この法人は事務所を東京都文京区湯島4丁目2番1号に置く.

2 この法人は,総会の議決を経て,従たる事務所を必要な地に置くことができる.
(支部)
第3条
この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる.

第2章 目的および事業

(目的)
第4条
この法人は老年医学に関する学理及びその応用の研究についての知識の普及,会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより,老年医学の進歩を図り,もって我が国における学術文化の発展に寄与することを目的とする.

(事業)
第5条
この法人は第4条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1)学術集会などの開催
(2)学会誌,その他の出版物の刊行
(3)専門医,指導医,教育施設の認定
(4)研究の奨励,研究業績の表彰
(5)内外の関連学術団体との連絡及び協力
(6)その他,目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(種別)
第6条
この法人の会員は,次のとおりとする.
(1)正会員 老年医学について学識又は研究経験のある個人.
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して,これを援助する個人,又は団体.
(3)名誉会員 この法人の発展に多年功労のあった正会員で,細則に定めるところにより名誉会員の称号を贈られた個人.
(4)特別会員 この法人の発展に多年功労のあった正会員で,細則に定めるところにより特別会員の称号を贈られた個人.

(入会)
第7条
会員として入会を希望するものは,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.

(会費)
第8条
この法人の会員は細則に別途定める会費を納入しなければならない.

2 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.
3 名誉会員は会費の納入を要しない.
(資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1)退会したとき.
(2)死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき.
(3)2年以上会費を滞納したとき.
(4)除名されたとき.

(退会)
第10条
会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない.

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には,総会において3分の2以上の議決に基づき,理事長が除名することができる.この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)この法人の定款,又は規則に違反したとき.
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.

第4章 役員,代議員,幹事及び職員

(役員)
第12条
この法人には次の役員を置く.
(1)理事 15名以上20名以内(うち理事長1名)
(2)監事 3名

(代議員)
第13条
この法人に,600名以上650名以内の代議員を置く.

(社員)
第14条
役員及び代議員をもって民法上の社員(以下,「社員」という.)とする.

(役員の選任)
第15条
理事及び監事は総会において代議員の中から選任する.
2 理事は,互選で理事長を定める.
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は理事現在数の3分の1を超えてはならない.
4 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない.

(理事の職務)
第16条
理事長はこの法人を代表し会務を総理する.
2 理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたときは,あらかじめ理事長が指名した順序により理事がその職務を代行する.
3 理事は理事会を組織し,定款及び総会の議決に基づき,この法人の業務を執行する.
4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた以外の事項を議決し,執行する.

(監事の職務)
第17条
監事は,次に掲げる業務を行う.
(1)会計を監査すること.
(2)理事の業務執行状況を監査すること.
(3)会計及び業務の執行について,不整の事実を発見したときは,これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること.
(4)前号の報告をするために必要があるときは,総会又は理事会を招集すること.

(役員の任期)
第18条
この法人の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
2 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行なう.

(会長)
第19条
学術集会を主宰するため会長をおく.
2 会長は理事会の推薦により役員より定め,総会の承認を得て決定する.
3 前条第1項の規定にかかわらず,会長の任期は当該年度の学術集会終了日の翌日から,翌年度学術集会終了日までとし,重任を認めない.

(役員の解任)
第20条
役員が次の各号の一に該当する場合には,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる.この場合,その役員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他,役員たるに相応しくない行為があると認められるとき.

(代議員の選任)
第21条
代議員は,正会員の中から,選挙により選出し,総会で選任する.
2 代議員の選挙は,別に定める規程に基づいて行う.
3 代議員の欠員が生じた場合は,別に定める規程に従い,速やかに欠員を補充する.
4 代議員及び役員は相互に兼ねることができない.

(代議員の職務)
第22条
代議員は,正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する.

(代議員の任期)
第23条
この法人の代議員の任期は,2年とし,再任を妨げない.
2 補欠又は増員により選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3 代議員は,その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務をおこなう.

(代議員の解任)
第24条
代議員が次の各号の一に該当する場合には,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる.この場合,その代議員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき.
(2)職務上の義務違反その他,代議員たるに相応しくない行為があると認められるとき.

(役員及び代議員の報酬)
第25条
この法人の役員及び代議員は無報酬とする.ただし,会務の為に要した費用は,支弁することができる.
(幹事)
第26条
理事長は理事会の議決を経て幹事若干名を嘱託し,日常業務を分掌させることができる.
(職員)
第27条
この法人の事務を処理するため,必要な職員を置く.
2 職員は,理事長が任免する.
3 職員は有給とする.

第5章 会  議

(理事会の招集等)
第28条
理事会は,毎年2回理事長が招集する.ただし理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があったとき及び17条4号の規定により,監事から請求があったときは,理事長はその請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない.
2 理事会を招集しようとするときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない.
3 理事会の議長は,理事長とする.

(理事会の定足数等)
第29条
理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない.ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席したものとみなす.
2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

(総会の構成)
第30条
総会は,社員をもって構成する.

(総会の招集)
第31条
通常総会は,毎年1回理事長が招集する.
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき.
(2)社員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により,招集の請求があったとき.
(3)第17条4号の規定により,監事から招集されたとき.
3 理事長は前号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.
4 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに社員に通知しなければならない.

(総会の議長)
第32条
総会の議長は,会長がこれにあたる.

(総会の議決事項)
第33条
総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する.
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)
第34条
総会は,社員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない.ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示した社員及び,他の社員を代理人として表決を委任した社員は,出席したものとみなす.
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席社員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

(会員への通知)
第35条
総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する.

(議事録)
第36条
すべての会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する.

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条
この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入

(資産の種類)
第38条
この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする.
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1)設立当初の財産目録のうち,基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の資産とする.

(資産の管理)
第39条
この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める.

(基本財産処分の制限)
第40条
基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けてその一部に限りこれらの処分をすることができる.

(経費の支弁)
第41条
この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する.

(事業計画及び収支予算)
第42条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は,理事長が作成し,毎事業年度開始前に,理事会および総会の議決を経て,文部科学大臣に届け出なければならない.事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする.

(暫定予算)
第43条
前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

(収支決算)
第44条
この法人の収支決算は,理事長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会および総会の承認を受けて,毎事業年度修了後3カ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない.
2 この法人の収支決算に収支差益があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部又は全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする.

(長期借入金)
第45条
この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない.

(新たな義務の負担等)
第46条
第40条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務を負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない.

(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条
この定款は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない.

(解散)
第49条
この法人の解散は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない.

(残余財産の処分)
第50条
この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を得て,この法人の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとする.

第8章 補  則

(書類および帳簿の備付等)
第51条
この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない.
(1)定款
(2)社員名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類,同項第7号の書類,および同項第9号から第12号までの書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない.
3 第1項第1号,第2号,第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする.
(委任)
第52条
この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会及び総会の議決を経て,理事長が別に定める.

附  則

1 この定款は,この法人の設立許可のあった日から施行する.
2 この法人の設立当初の役員は,第15条の規定にかかわらず次のとおりとし,その任期は,第18条の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする.
理 事(理事長) 折茂  肇
 〃 飯村  攻
 〃 入来 正躬
 〃 大友 英一
 〃 荻原 俊男
 〃 小澤 利男
 〃 北   徹
 〃 木村 郁郎
 〃 葛谷 文男
 〃 佐々木英忠
 〃 佐藤 秩子
 〃 中村 芳郎
 〃 並木 正義
 〃 西村  健
 〃 秦  葭哉
 〃 平井 俊策
 〃 藤島 正敏
 〃 真柴 裕人
 〃 吉田  尚
監 事 高崎  優
 〃 千葉  勉
 〃 妻鳥 昌平
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は,第42条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる.
4 この法人の設立初年度の会計年度は,第47条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする.
5 この法人の設立により,従来日本老年医学会に属した一切の財産及び権利義務は,この法人が継承する.
6 従来の日本老年医学会の正会員,賛助会員,名誉会員,特別会員であって,第6条に規定する正会員,賛助会員,名誉会員,特別会員の資格を有するものは,第7条の規定にかかわらず,設立許可のあった日からそれぞれ当該会員とする.
7 平成14年6月総会にて議決され,平成14年10月24日に文部科学大臣に認可された定款の変更を平成15年より施行する.ただし現任の役員の任期は第18条の規定にかかわらず従前の任期とする.


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