日本老年医学会について
日本老年医学会とは 会員数・発足年月日 日本老年医学会の歩み(一部日本老年学会の歩みを含む) 役員名簿 役員等 代議員名簿 委員会 事業資料 過去の情報
定款 定款細則 代議員選任細則 代議員選挙管理細則 役員及び代議員の報酬・退職金規程

入会手続き 住所変更等の登録事項変更について 事務局


社団法人日本老年医学会定款細則

第1章 目  的

第1条
本則はこの法人の定款において細則に委ねられた事項及び運営上の必要事項を規定する.

第2章 会  員

(正会員)
第2条
入会を希望するものは,所定の入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.入会申込にあたっては役員又は代議員1名の推薦を必要とする.
(名誉会員・特別会員)
第3条
名誉会員は会長又は本細則第8条に規定された各種委員長を務めた会員,又は日本老年医学会の理事歴を合算して理事在職9年以上の会員で,理事会から推薦をうけ,総会の承認を受けた会員とする.
2 名誉会員は理事会及び総会に出席し,意見を述べることが出来るが,表決に加わることは出来ない.
3 特別会員は日本老年医学会の評議員歴および代議員歴を合算し15年以上の会員,または日本老年医学会の理事歴を合算し理事在職3年以上の会員で,学会の発展に功績があり,理事会が推薦したもので,総会の承認を受けた会員とする.
4 特別会員は総会に出席し,意見を述べることが出来るが,表決に加わることは出来ない.
(会費)
第4条
正会員の会費は年額12,000円とする.
2 役員及び代議員の会費は年額18,000円とする.

3 賛助会員の会費は一口100,000円とする.

第3章 理事・監事

第5条
当該年度の3月末日の時点で66歳以上での理事・監事の新任,再任及び継続は行わないものとする.

第4章 代議員

第6条 この法人には,600名以上650名以内の代議員を置く.
2 代議員は総会を組織し,重要会務を審議し,理事長の諮問に応じ必要と認める事項について助言する.
3 代議員の選任は別に定める社団法人 日本老年医学会 代議員選任細則による.
4 代議員は原則として会員歴5年以上とする.
5 代議員の任期は2年とし,再任を妨げないが,代議員選挙の年度の3月末日の時点で69歳以上での新任及び再任は行わないものとする.
6 総会に連続して2回以上委任状を依託せず欠席したものは再任を行わないものとする.

第5章 幹  事

第7条
幹事の任期は1年とし再任を妨げない.

第6章 委員会

第8条
定款第8章51条の規定により,理事長はこの法人の目的に従う事業の遂行を援けるために,必要により各種の委員会を組織することができる.
2 委員会の決定は,理事会の承認を経て実行に移される.

第7章 地方支部(学会)

第9条
定款第1章3条の規定により,次の9地方にこの法人の支部をおくことができる.
北海道地方 北海道
東北地方 青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島
関東甲信越地方 群馬,埼玉,栃木,茨城,千葉,東京,神奈川,山梨,長野,新潟
東海地方 静岡,愛知,岐阜,三重
北陸地方 富山,石川,福井
近畿地方 滋賀,大阪,京都,奈良,和歌山,兵庫
中国地方 鳥取,島根,岡山,広島,山口
四国地方 香川,徳島,高知,愛媛
九州地方 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
2 各地方支部(学会)は原則としてその地方のこの法人の会員をもって組織し,運営は各地方支部(学会)で定められた規則によるものとする.

第8章 資産の管理

第10条
この法人の資産は理事長が管理し,基本財産のうち現金は定期預金,若しくは確実な信託銀行に信託する等により,理事長が保管する.

第9章 関連学術団体

第11条
この法人は日本老年社会科学会,日本基礎老化学会,日本老年歯科医学会,日本老年精神医学会,日本ケアマネジメント学会,日本老年看護学会と共に日本老年学会を構成する.
2 この法人の正会員は日本老年社会科学会,日本基礎老化学会,日本老年歯科医学会,日本老年精神医学会,日本ケアマネジメント学会,日本老年看護学会の正会員と共に日本老年学会の正会員を構成する.

第10章 補  則

第12条
この定款細則に定めるもののほかこの法人の運営に必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める.

第11章 定款細則の変更

第13条
この定款細則は,理事会および総会の議決を経なければ変更することができない.

第12章 附  則

第14条
この定款細則は,平成7年3月9日から施行する.
第15条
定款細則の変更は,平成15年から施行する.

(平成7年3月9日施行)
(平成7年6月17日一部改定)
(平成7年10月18日一部改定)
(平成8年6月11日一部改定)
(平成14年10月24日変更)
(平成17年6月16日一部改定)
(平成21年6月19日一部改定)


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