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「運転免許証に係る認知症の診断の届出ガイドライン」について
運転免許証に係る認知症の診断の届出ガイドライン
平成26年6月1日より改正道路交通法が施行され,認知症等を診断した医師による運転免許証に係る任意の届出制度が開始されました.届出を行うかどうかは「任意」であることに留意して下さい.
治療や医師患者関係等に種々の支障を及ぼす可能性があることから,医師は慎重な対応が求められます.そのため認知症について関係学会が合同で届出に関するガイドラインを協議・策定しました.
また,このガイドラインに関するQ&Aを作成しましたので,併せて必ずご参照ください.
このQ&Aは今後も関係学会において検討を加え補足・改訂を行ってゆく予定ですので,最新版の参照をお願い致します.
なお,具体的な届出の方法等は医師会において検討中です.
また,届出の様式については警察庁交通局運転免許課の通達(平成26年4月10日)を参照して下さい.
- 警察庁ホームページ,[法令・訓令・通達等]から [交通局,運転免許課]を参照し,[一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について]をダウンロードしますと,そのpdfファイルの中に「別紙様式第1(届出用)」があります.
警察庁よりお知らせ
警察庁運転免許課より本学会に「平成25年4月以降,運転免許更新時の認知症を理由とする臨時適性検査で主治医の診断書の提出による場合には以下の診断書様式をご使用下さい」との依頼がございました.ご協力よろしくお願い申し上げます.