代議員選任細則

一般社団法人 日本老年医学会 代議員選任細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人日本老年医学会の定款に基づくほか、手続きにつき以下のとおり定める。

(選挙)

第2条
代議員は、正会員の中から正会員による選挙で選出する。

(選挙区)

第3条
この選挙の選挙区は、別表に揚げるとおりとする。

(定数)

第4条
代議員の定数は500名以上650名以内とする。
2
選挙管理委員会は、選挙が行われる年の6月1日の会費を完納している正会員数により選挙区毎の定数を決定し、公示しなければならない。

(任期)

第5条
代議員の任期は、定款第15条の規程により選挙後最初に開催される定時社員総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期中に69歳に達した者は当該年度終了の直後に開催される定時社員総会の終結の時までとする。

(選挙の時期)

第6条
この選挙は、現代議員の任期終了日の6ヶ月前までに実施しなければならない。

(選挙管理)

第7条
この選挙は、代議員より選出された選挙管理委員会が管理する。

(選挙人の資格)

第8条
選挙人は、代議員選挙の行われる年の6月1日現在に会員名簿に登録され、かつ会費を完納している国内在住の正会員とする。ただし、6月1日以後、投票までの間に正会員でなくなった者、会費納入猶予者及び会費を免除された者を除くものとする。

(所属選挙区)

第9条
選挙人が所属する選挙区は、この法人の会員名簿に記載された選挙人の勤務機関所在地により定める。ただし、勤務機関がない者については、連絡先の所在地によるものとする。

(異動予告)

第10条
選挙人は、勤務先(あるいは連絡先)に変更があるときには、選挙管理委員会が定める期日以前に限り、届け出により勤務先(あるいは連絡先)を変更できるものとする。
2
前項の届け出は、内容を明記した所定の届け出用紙に署名、捺印をしなければならない。

(被選挙人の資格)

第11条
この選挙の被選挙人は、次号のすべて満たさなければならない。
  1. (1)この法人の会員歴が原則として5年以上であること
  2. (2)選挙が行われる年度の3月31日に69歳未満であること

(立候補)

第12条
代議員になろうとする者は、次の各号に揚げる書類を、所定の期日までに選挙管理委員会に提出しなければならない。
  1. (1)履歴書(選挙管理委員長が指定する様式による)
  2. (2)代議員1名の推薦書。ただし、現代議員は過去の推薦履歴をもってこれに代える。
  3. (3)老年医学に関する研究業績目録(選挙管理委員長が指定する様式による)

(立候補者の公示)

第13条
選挙管理委員会は、立候補者が提出した書類に基づき、立候補者名簿を作成し、履歴書、研究業績目録とともに選挙人に公示しなければならない。

(選挙方法)

第14条
この選挙は、郵便方式 あるいはインターネットを用いた方式により実施し、投票は無記名投票とする。

(投票用紙の管理)

第15条
選挙管理委員会委員長は投票期間中に提出された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。

(開票)

第16条
この選挙の開票は、選挙管理委員会が定めた日に、選挙管理委員会委員及び監事の立ち会いのもとで、選挙管理委員長が行う。
2
開票中に発生した疑義は、前項の立会人が協議し、処理する。

(当選者)

第17条
この選挙の当選者は、選挙区及び代議員の区分ごとに、得票数の多いものから順に決定し、定数に達するまでのものとする。
2
定数に達する順位のものが複数のときは、会員歴の長いものから当選者とする。会員歴が同じ場合は、年長者から当選者とする。生年月日も同じ場合には選挙管理委員会委員長が抽選で決定する。
3
立候補者が定数以下のときは、立候補者を無投票当選とする。

(結果の公示)

第18条
選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に公示しなければならない。

(選任)

第19条
代議員は、総会の総人により選任されるものとする。

(欠員の補充)

第20条
選挙区毎の代議員の欠員は、補充しない。ただし、代議員総数が500名未満となったときには、欠員となっている選挙区について次点者を繰り上げ当選とする。
2
前項ただし書きの場合において、次点者がいないときには、本規定に基づき、当該選挙区で選挙を行う。
3
前項ただし書きの欠員には、代議員の選挙区間の移動によるものは含まないものとする。

(細則の変更)

第21条
この細則は、理事会の諾を経、社員総会の承認を得なければ変更することができない。

(別表)代議員の選挙区

選挙区
所属都道府県
北海道地方
北海道
東北地方
青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島
関東甲信越地方
群馬,埼玉,栃木,茨城,千葉,東京,神奈川,山梨,長野,新潟
東海地方
静岡,愛知,岐阜,三重
北陸地方
富山,石川,福井
近畿地方
滋賀,大阪,京都,奈良,和歌山,兵庫
中国地方
鳥取,島根,岡山,広島,山口
四国地方
香川,徳島,高知,愛媛
九州地方
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄

(附則)

1
この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2013年4月1日施行
2016年6月8日改定
2023年6月17日改定