定款

一般社団法人 日本老年医学会 定款

2013年4月1日
2014年6月12日一部改定
2016年6月8日一部改定
2019年6月7日一部改定
2023年1月28日一部改定

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本老年医学会(英文名 The Japan Geriatrics Society)と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(支部)
第3条
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
(公告方法)
第4条
この法人の公告は、電子公告とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条
この法人は老年医学に関する研究の振興及び知識の普及、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、老年医学の進歩を図り、もって我が国における学術文化の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第6条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会などの開催
(2)学会誌、その他の出版物の刊行
(3)専門医、指導医、認定医、研修施設の認定
(4)調査・研究の実施、研究の奨励、研究業績の表彰
(5)内外の関連学術団体との連携及び協力
(6)老年医学に関する普及啓発事業
(7)研修会、セミナーなどの開催事業
(8)その他、目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は本邦及び海外で行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第7条
この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
老年医学について学識又は研究経験のある個人。
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同して、これを援助する個人、又は団体。
(3)学生会員
本会の目的に賛同する学部大学生、修士課程の大学院生及び専門学校生で、細則に定める条件を有する個人。
(4)名誉会員
この法人の発展に多年功労のあった正会員で、細則に定めるところにより名誉会員の称号を贈られた個人。
(5)特別会員
この法人の発展に多年功労のあった正会員で、細則に定めるところにより特別会員の称号を贈られた個人。
(6)図書会員
この法人が発行する日本老年医学会雑誌掲載の全ての論文を閲覧する権利を有する図書館等の団体。
(会費)
第8条
この法人の会員は細則に別途定める会費を納入しなければならない。
2
名誉会員、学生会員、図書会員は会費の納入を要しない。
(入会)
第9条
正会員又は賛助会員、学生会員、図書会員として入会を希望する者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(任意退会)
第10条
会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)代議員の全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)学生会員が細則に定める資格を喪失したとき。
第4章 代議員
(代議員)
第13条
この法人に、定数600名以上670名以内の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定する社員とする。
(代議員)
第14条
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。
2
代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
3
第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
(代議員の任期)
第15条
代議員の任期は、選挙後最初に開催される定時社員総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
代議員の再任は妨げない。
3
代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないものとする。
4
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
5
補欠の代議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは,その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは,当該補欠の代議員相互間の優先順位
6
第4項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の日までとする。
7
代議員は、正会員でなくなったとき、代議員の資格を失う。
(代議員の報酬)
第16条
代議員は無報酬とする。
(会員の権利)
第17条
代議員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第5章 役員
(役員の設置)
第18条
この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2
理事のうち1名を理事長とする。3名以内の副理事長を置くことができる。
3
第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第19条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第20条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条
理事、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第24条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(役員の責任免除)
第25条
この法人は法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長の選定及び解職
(開催)
第28条
理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第29条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2
前項の規定は、第20条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 社員総会
(構成)
第34条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第35条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第36条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第37条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3
社員総会を招集するには、日時、場所、目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、会日より7日前までに各代議員に通知するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(議長)
第38条
社員総会の議長は、学術集会会長がこれにあたる。
(議決権)
第39条
社員総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。
(決議)
第40条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
(書面議決等)
第41条
社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第42条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名が記名押印する。
第8章 学術集会
(学術集会)
第43条
この法人は、毎年1回、学術集会を開催する。
2
理事会で必要と認めた場合、前項の学術集会のほか、学術研究会・講演会を別途開催することができるものとする。
(学術集会会長)
第44条
学術集会を主宰するため会長をおく。
2
学術集会会長は、学術集会を主宰し、社員総会において議長を務める。
3
学術集会会長は理事会の推薦により役員より定め、社員総会の決議により選任する。
4
学術集会会長の任期は当該年度の学術集会終了日の翌日から、翌年度学術集会終了日までとし、重任を認めない。
第9章 委員会
(委員会、臨時委員会)
第45条
この法人の事業執行のため、委員会を置く。
2
事業執行上必要と認めるときは、理事会の議を経て、新たな委員会又は臨時委員会を置く事ができる。
3
委員会の名称、組織、所轄事務等については、理事会の議を経て別に定める。
第10章 会計
(長期借入金)
第46条
この法人が借入をする場合には、短期借入金を除き、社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第47条
この法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第49条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条
この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条
この法人は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第52条
この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第53条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 補則
(委任)
第54条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(規定外事項)
第55条
この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他法令に準拠するものとする。
附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事(理事長)は大内尉義とする。
  4. この定款の施行後最初の代議員は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とし,その任期は,第15条の規定にかかわらず,上記1 の登記の日から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結時までとする。