定款細則
一般社団法人 日本老年医学会 定款細則
第1章 目的
- 第1条
- 本則はこの法人の定款において細則に委ねられた事項及び運営上の必要事項を規定する。
第2章 会員
(正会員)
- 第2条
- 入会を希望するものは、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 2
- 正会員は次の権利を有する。
- 機関紙である日本老年医学会雑誌及びGeriatrics & Gerontology Internationalに掲載された全ての論文の閲覧、その他冊子刊行物の受領。
- 代議員選任細則に定める条件を満たした上での、代議員選挙の選挙権及び被選挙権。
- 本会ウェブサイトの会員専用ページに掲載されたコンテンツの利用。
- 学術集会での一般演題発表、優秀演題賞受賞。
- 日本老年医学会雑誌への論文投稿、優秀論文賞受賞。
(名誉会員・特別会員)
- 第3条
- 名誉会員は会長または本細則第9条に規定された各種委員長を務めた会員、または日本老年医学会の役員歴を合算して役員在職9年以上の会員で、理事会から推薦をうけ、総会の承認を受けた会員とする。
- 2
- 名誉会員は理事会及び総会に出席し、意見を述べることが出来るが、表決に加わることは出来ない。ただし、代議員である名誉会員については、総会での表決に加わることができる。
- 3
- 特別会員は日本老年医学会の評議員歴及び代議員歴を合算し15年以上の会員、または日本老年医学会の理事歴を合算し理事在職3年以上の会員で、学会の発展に功績があり、理事会が推薦したもので、総会の承認を受けた会員とする。
- 4
- 特別会員は総会に出席し、意見を述べることが出来るが、表決に加わることは出来ない。
- 5
- 名誉会員及び特別会員は以下の権利を有する。
- 機関紙である日本老年医学会雑誌及びGeriatrics & Gerontology Internationalに掲載された全ての論文の閲覧、その他冊子刊行物の受領。
- 本会ウェブサイトの会員専用ページに掲載されたコンテンツの利用。
- 学術集会での一般演題発表、優秀演題賞受賞。
- 日本老年医学会雑誌への論文投稿、優秀論文賞受賞。
(賛助会員)
- 第4条
- 入会を希望する個人あるいは団体は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 2
- 賛助会員は以下の権利を有する。
- 機関紙である日本老年医学会雑誌に掲載された全ての論文の閲覧、その他冊子刊行物の受領。Geriatrics & Gerontology Internationalに掲載された全ての論文の閲覧は、個人のみ有する。
- 本会ウェブサイトの所定のページへの団体名・個人名の掲載。
(学生会員)
- 第5条
- 入会を希望するものは、所定の入会申込書の他、在学証明書のコピー、正会員1名の推薦書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 資格は当該年度限りとし、継続するためには新年度に在学証明書を提出して更新すること。更新手続きがない場合は、自動的に学生会員の資格を喪失する。また、所定の学生ではなくなった時点で学生会員の資格は喪失する。
- 2
- 学生会員は次の権利を有する。
- 機関紙である日本老年医学会雑誌及びGeriatrics & Gerontology Internationalに掲載された全ての論文の閲覧、その他冊子刊行物の受領。
- 本会ウェブサイトの会員専用ページに掲載されたコンテンツの利用。
- 学術集会での一般演題発表、優秀演題賞受賞。
- 日本老年医学会雑誌への論文投稿、優秀論文賞受賞。
- ただし、学生会員の期間は専門医取得および代議員資格の会員歴には含めない。
(図書会員)
- 第6条
- 入会を希望する図書館等の団体は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 2
- 図書会員は以下の権利を有する。
- 機関紙である日本老年医学会雑誌に掲載された全ての論文の閲覧、その他冊子刊行物の受領。
(会費)
- 第7条
- 正会員、特別会員の会費は年額12,000円とする。
- 2
- 賛助会員の会費は年額一口100,000円とする。
- 3
- 名誉会員、学生会員、図書会員は無料とする。
第3章 代議員
- 第8条
- この法人には、定数500名以上650名以内の代議員を置く。
- 2
- 役員は代議員を兼ねるものとする。
- 3
- 代議員は社員総会を組織し、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ必要と認める事項について助言する。
- 4
- 代議員の選任は別に定める一般社団法人 日本老年医学会 代議員選任細則による。
- 5
- 代議員は原則として会員歴5年以上とする。
- 6
- 代議員の任期は2年とし、再任を妨げないが、代議員選挙の年度の3月末日の時点で69歳以上での新任及び再任は行わないものとする。
- 7
- 総会に連続して2回以上委任状を依託せず欠席したものは再任を行わないものとする。
第4章 役員
- 第9条
- 当該年度の3月末日の時点で66歳以上での理事・監事の新任、再任及び継続は行わないものとする。
- 2
- 副理事長は理事長が指名する。
- 3
- 理事長、副理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 4
- 理事長の再任は妨げない。ただし、原則としてその任期期間は連続して4年を超えないものとする。
第5章 幹事
- 第10条
- 理事長は理事会の議決を経て幹事若干名を嘱託し、日常業務を分掌させることができる。
- 第11条
- 幹事の任期は1年とし再任を妨げない。
第6章 委員会
- 第12条
- 定款第9章45条の規定により、理事長はこの法人の目的に従う事業の遂行を援けるために、必要により各種の委員会を組織することができる。
- 2
- 委員会の委員長は理事長が指名する。
- 3
- 委員長及び委員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、本細則第9条2によって次期委員長が指名されるまでその事業を継続する。
- 4
- 委員会の決定は、理事長または、理事会の承認を経て実行に移される。
第7章 地方支部(学会)
- 第13条
-
定款第1章3条の規定により、次の9地方にこの法人の支部をおくことができる。
- 北海道地方
- 北海道
- 東北地方
- 青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島
- 関東甲信越地方
- 群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟
- 東海地方
- 静岡、愛知、岐阜、三重
- 北陸地方
- 富山、石川、福井
- 近畿地方
- 滋賀、大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫
- 中国地方
- 鳥取、島根、岡山、広島、山口
- 四国地方
- 香川、徳島、高知、愛媛
- 九州地方
- 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 2
- 各地方支部(学会)は原則としてその地方のこの法人の会員をもって組織し、運営は各地方支部(学会)で定められた規則によるものとする。
第8章 資産の管理
- 第14条
- この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は定期預金、若しくは確実な信託銀行に信託する等により、理事長が保管する。
第9章 関連学術団体
- 第15条
- この法人は日本老年社会科学会、日本基礎老化学会、日本老年歯科医学会、日本老年精神医学会、日本ケアマネジメント学会、日本老年看護学会、日本老年薬学会と共に日本老年学会を構成する。
- 2
- この法人の正会員は日本老年社会科学会、日本基礎老化学会、日本老年歯科医学会、日本老年精神医学会、日本ケアマネジメント学会、日本老年看護学会、日本老年薬学会の正会員と共に日本老年学会の正会員を構成する。
第10章 職員
- 第16条
- この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
- 2
- 職員は、理事長が任免する。
- 3
- 職員は有給とする。
第11章 補則
- 第17条
- この定款細則に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 定款細則の変更
- 第18条
- この定款細則は、理事会および総会の議決を経なければ変更することができない。
附則
- 1
- この定款細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2013年4月1日
2016年6月8日一部改定
2019年6月7日一部改定
2023年6月17日一部改定