お知らせ 警察庁からの協力要請について
(道路交通法施行規則の改正)
―75歳以上の高齢者ドライバー免許更新時における認知機能検査制度の導入に伴う、臨時適性検査の円滑な実施のために―
警察庁は、2009年6月から75歳以上の高齢者ドライバーが免許を更新する際に、認知症の検査を義務づけます。検査で認知症の疑いがあると判定され、かつ、一定の違反行為を行ったドライバーは、専門医の診断による臨時適性検査を受検し、認知症であると判断される場合には、免許の取消し等が行われることとなります。
- 資料「75歳以上の運転者の免許証更新手続き等の流れ」【PDF 22.6KB】
この道路交通法施行規則の改正に向けて、警察庁から本会へ下記の協力要請を受けましたので、お知らせいたします。
- 認知機能検査制度の導入に関する周知
警察においては、認知機能検査制度の導入に向け、広く国民に広報啓発を行う予定ですが、貴会においても、認知症の診断を行う貴会認定の専門医の方々に対して、認知機能検査制度導入の趣旨やその概要について周知してください。 - 臨時適性検査実施の協力
各都道府県警察が、認知症を理由とする臨時適性検査を円滑に実施するためには、貴会認定の専門医の皆様方のご協力が不可欠であり、貴会のご理解とご支援をお願いします。
なお、臨時適性検査は専門医の診断により行われますが、免許の取消し等は公安委員会において判断されるものでありますことをご理解願います。